もちろん、あなたは
ブログで口コミを紹介するときに、自作自演のもっともらしい口コミを記載してないですよね?
こんにちは!かえでです。
今日は口コミの注意点についてお話します。
自作自演の口コミっ
今でも、たま~に見かけますが、いかにも自作自演という感じの口コミありますよね。
引用元もその引用元のURLも記載せずに、嘘か本当か分からない当たりさわりの無い口コミ文。
特に、口コミも出ていない新商品なのに、ズラリと悪い口コミと良い口コミも並べているサイトやブログがあり、ビックリします。
本当は口コミがまだ無い状態なのにブログに掲載されているパターンというのは、
過去の類似案件から推測して、きっとこういう口コミになるに違いない…
と、考えて自作しているようです。
例えばクレンジングならクレンジングなりに、美容液なら美容液なりに、そしてファンデーションならファンデーションなりに、だいたい口コミもパターンがあります。
そこで、その流れで本当は自分でも使っていなくて良い商品なのか悪い商品なのかも分かってもいないのに、他の類似商品の口コミを勝手にリライトしてその新商品の口コミとして掲載しているパターンですね。
でも、それ、やっちゃいけないコトですよ~!
口コミを引用する時のルール
と言っている私も、数年前まで口コミサイトにある内容をリライトし、引用元もURLを記載しないで書いていた時代がありました。汗
あ、もちろん口コミを勝手に自作したことは無いし、実際に存在するその商品の口コミをリライトして掲載しました。
というのも、当時は逆に【著作権法に違反しないために、リライトして掲載するように】と言われていました。
少なくてもアフィリエイターの間では…^^;
でも、年々著作権法とか薬機法とか景表法とか、法律がらみで厳しくなってきています。
現在の口コミ引用ルール
現在、言われている引用ルールは
- 口コミ内容はリライト・修正せずそのまま記載
- 引用元のサイト名等を記載
- 引用元のURLを記載
このようにすると著作権法に抵触しないと言われています。
※ルールは変更されることがありますので、その時その時のルールの変更に敏感になりましょう。
念のため、文化庁の著作権に関わる記述を調べてみました。引用する場合には、このように記載します。
「 [1]公正な慣行に合致すること,引用の目的上,正当な範囲内で行われることを条件とし,自分の著作物に他人の著作物を引用して利用することができる。同様の目的であれば,翻訳もできる。(注5)[2]国等が行政のPRのために発行した資料等は,説明の材料として新聞,雑誌等に転載することができる。ただし,転載を禁ずる旨の表示がされている場合はこの例外規定は適用されない。」
参照元:文化庁「著作物が自由に使える場合」のページより引用
原文URL:https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/gaiyo/chosakubutsu_jiyu.html
あくまでも、あなたのオリジナル記事がメイン
著作権法に抵触しないために、上記の条件を満たし、かつあなたのオリジナル記事と引用文の割合も意識しましょう。
具体的な割合って文化庁のこちらのページにも明記されていません。
でも、今考えられているのは、記事全体の中で引用文はおおよそ20%以内に留めるのが良いという考え方です。
あくまでも、あなたのオリジナル記事がメインです。
かつ、「◯◯ 口コミ」というキーワードで記事を書いて、具体的な口コミを記載するために引用するというように、著作物(この場合、口コミサイト内の口コミ)を引用する必然性がある場合に、引用するという考え方です。
上の文化庁の引用文の中にもありますが、「転載を禁ずる」等、表示されている場合は引用できないので注意してください。
ルールは変更されることもあるので、その時その時のルールを確認し、自己責任で引用するようにしてください。